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薬害肝炎で和解案 不十分な内容では解決は遠い

 汚染された血液製剤でC型肝炎ウイルス(HCV)に感染したとする患者が国
と製薬企業に損害賠償を求めている薬害肝炎訴訟で、大阪高裁は和解骨子案を提
示した。
 高裁は骨子案を公表しなかったものの、原告・被告双方に先日口頭で伝えた概
要では、国と製薬企業の責任範囲について今年三月の東京地裁判決に沿った形で
認めていた。
 提示した骨子案も同じ内容だとすると、これまで全国五地裁で判決が出ている
うち、国の責任を認めなかった仙台地裁を除いて、最も責任範囲を限定的にとら
えた判決を基にしたことになる。これでは被害者全員の一律救済を求めている原
告・弁護団が納得できないのは当然だ。拒否はやむを得まい。
 口頭で伝えた概要では、国と企業の責任範囲となる血液製剤の投与時期につい
てフィブリノゲンは「一九八五年八月―八八年六月」、第九因子製剤(クリスマ
シン)は「八四年以降」としているという。対象外の原告にも別の形で金銭補償
するなど全員の救済を求めている。
 八五年八月は、製造・販売元だった旧ミドリ十字(現田辺三菱製薬)がウイル
スの不活化処理方法を変更して感染リスクの高いフィブリノゲンを流通させた時
期にあたる。八八年六月は国が緊急安全性情報で警告を発した時期だ。
 専門家によると、非加熱フィブリノゲン製剤が承認された六四年には肝炎に感
染する危険があることが国内外の指摘で明らかになっていた。それを考えると、
和解案が示したとされる時期ではあまりに不十分だ。
 国の責任を認めた四地裁の中で、最も広く判断したのは今年七月の名古屋地裁
判決だ。名称変更した製剤の製造を国が承認した七六年以降は、警告を表示する
義務が国と企業にあったとして賠償責任を認めた。
 また、昨年八月の福岡地裁判決は大阪地裁判決よりも救済時期を約五年広げ、
米国のフィブリノゲン承認取り消しから約三年後の八〇年十一月以降の責任を認
めた。これらを参考に、和解協議では責任範囲をできる限り広く認めるべきだ。
 フィブリノゲンの責任範囲を八八年六月までとするのも、狭すぎるのではない
か。新たに提訴した西条市の加地智子さんは九一年に投与された。同じような
ケースは多いはずで、責任範囲に含めるべきだろう。
 カルテなどが残っておらず提訴できない被害者は大勢いる。フィブリノゲンを
投与された人は八〇年以降だけで約二十八万人で、約一万人が発症したと推計さ
れている。これに対し、全国の原告はわずかに約二百人だ。被害者が全員救済さ
れるのでなければ、本当の意味で解決にはなるまい。
 舛添要一厚生労働相は国民から広く支持を受ける決断をすると発言していた。
福田康夫首相も「早く解決したい」と述べている。国は責任を認めて謝罪した上
で、被害者を広く救済する道を探り、苦しみを一刻でも早く軽減しなければなら
ない。

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